近年、ネット集客にも利用されているYOUTUBE。様々なシーンで撮影されることが多いですが、アップされた動画に自分が写っていた場合すごく嫌な気持ちになります。
YOUTUBEは全世界へ発信される動画となりますので、どういった被害がこの先待ち受けているのは想像することもできないですよね。
実は、自分で撮影した動画ではない映像の中に、自分が映り込んでしまいそのまま配信された場合内容によっては、肖像権侵害が適用になるかもしれません。
ネット集客のつもりが、肖像権侵害…にならないように、株式会社プライムがネット集客と肖像権侵害そしてYOUTUBEについて紹介していきます。
肖像権侵害とは何か?
肖像権は、法律による明確な決まりはありませんが一定の条件をクリアすることで、認められるケースがあります。
・確実に本人であると確認できる
・撮影、配信の許可を得ていない
・拡散する可能性が高いサイトへアップする
・公表することでダメージを受ける可能性が予測できる
上記4点を満たす場合に、肖像権侵害として認められます。
特に今回のようなYOUTUBEの場合は、動画サイトの中でも知名度が高く誰もが利用しているサイトになるため、適用になる可能性が高いです。
ネット集客でYOUTUBEは利用できる?
YOUTUBEに自分を特定できる動画をアップされたからといって内容によっては肖像権侵害と認められない場合があるので注意しましょう。
・認められる動画の内容
肖像権は、あくまでも自分を特定できるか、アップされたことでダメージを受けているかどうかがポイントになります。
・認められない動画の内容
大勢の人の中の1人として映り込んだ場合認められる可能性が低くなります。
確実に自分を対象に撮影しているのであれば話は違ってきますが、たくさんの人の中の1部となると社会的な悪影響が及ぶとは言い切れなくなります。
ネット集客は株式会社プライムにお任せ
もし肖像権を侵害されてしまった場合の対処方法に関して、YOUTUBEであれば削除申請を出してみましょう。
基本的にYOUTUBEでは他人の検知を侵害するような動画のアップを禁止しています。ですので、相談窓口で事情を説明すれば削除してもらえる可能性があります。
このように、肖像権侵害に関してどう対処すればよいのか、投稿されて迷惑しているなどの悩みがある場合には株式会社プライムにご相談ください。
ネット集客で困っているなら株式会社プライムにお任せください。
株式会社プライムでは今抱えているネット集客への悩みを迅速に解決することができます。一度、お問い合わせください。