SNSやインターネットを利用する上で注意しなければならないのが、誹謗中傷です。
表現の自由が認められているとはいえ、誹謗中傷の内容次第では刑事責任を問われるリスクがあります。
自分の些細な発言が誹謗中傷となり、人生を大きく狂わせてしまう恐れがあるでしょう。
そこで今回は誹謗中傷の意味や増加している要因、具体的にどこから誹謗中傷になるのかについて解説します。
誹謗中傷によるトラブルを未然に防ぎたい人は、ぜひ参考にしてください。
誹謗中傷とは?
誹謗中傷は、特定の人物や組織に対して悪口や罵倒をしたり、嘘やデマを流したり、嫌がらせを行うなどして人格や名誉を傷つける行為全般を指します。
相手に対して直接誹謗中傷するケースもありますが、現在はSNSや掲示板などインターネット上で間接的に行うケースが大半です。
その被害は著名人や企業に限らず、一般人が標的にされることがあるため、誰もが誹謗中傷の被害に遭うリスクが存在します。
明確な悪意を持って誹謗中傷を行う人もいれば、悪意がなくても些細な発言が誹謗中傷に該当することも珍しくありません。
特にSNSやインターネット上を利用する際は、自分自身の発言に注意が必要です。
中傷や批判との違い
誹謗中傷と似ている言葉には、中傷や批判があります。
これらは似ているようで正確な意味合いが異なるので、それぞれの違いを解説します。
中傷との違い
中傷とは、根拠のないことで相手を傷つける行為を指します。
特定の人物や組織の嘘やデマを言ったり、それを知っていて拡散したりする行為は中傷に該当します。
それに対して、誹謗は相手の悪口や罵りによって相手の人格を攻撃する行為を意味します。
それぞれの言葉は人を傷つけるものであることは変わりませんが、意味合いに違いがあることがわかるでしょう。
近年はこの2つの言葉を組み合わせ、相手の人格や名誉を傷つける行為全般に対して誹謗中傷と表現されるようになりました。
批判との違い
批判は、相手の発言や行動に対して反論する行為を指します。
例えば、特定の人物が発した意見に対して、「こうするべきだ」や「○○にはこのような問題点がある」など相手とは異なる自分の意見を述べる行為が批判です。
批判はあくまでも相手とは異なる意見を主張する行為であるため、相手を攻撃したり、貶めたりすることを目的にしていないケースがほとんどです。
ただし、相手に対して意見する行為に明確な悪意があったり、虚偽の意見を言ったりすれば、相手の人格や名誉などを貶める行為と見なされる可能性があります。
悪意や虚偽があれば批判ではなく、誹謗中傷と捉えることができるでしょう。
誹謗中傷が後を絶たない理由
誹謗中傷に対して取り締まりが厳しくなっていますが、それでも誹謗中傷は後を絶たず、増加傾向にあります。
悪い行為だとわかっていても誹謗中傷が増加している要因には、以下のものが挙げられます。
インターネットやスマートフォンの普及
インターネットやスマートフォンは現代人の生活に欠かせないものとなっていますが、誹謗中傷を増加させる要因となっています。
インターネットは匿名性が高いため、何か発言をしても特定しづらい傾向があります。
また、今までインターネットを使うためにはパソコンを使う必要があり、いちいち起動させなければならない手間がありました。
しかし、スマートフォンは常時起動しているため、いつでもすぐにインターネットに接続できるので、誹謗中傷の書き込みもしやすくなっています。
また、インターネットを利用している人のすべてがネットリテラシーを持っているわけではないため、自覚なしに誹謗中傷を行っているケースもあるでしょう。
匿名性の高いSNSの普及
誹謗中傷の増加はSNSの普及も考えられます。
SNSは気軽に自分の意見や心境を発言できる場となっています。
本名を晒さずに投稿できるので匿名性が高く、個人情報を発信しない限りは他者から特定されることはないでしょう。
SNSではあらゆる情報を入手できたり、不特定多数の人と気軽にコミュニケーションが取れたりするので、日常に欠かせないツールとなっています。
しかし、その手軽さや匿名性の高さゆえに誹謗中傷となる発言もしやすくなっているのです。
また、自分の発言が瞬時に他のユーザーに広まるため、自分が些細な発言をきっかけに誹謗中傷の対象になってしまうケースもあります。
誹謗中傷になるラインや該当するケース
日本では、自分の意見や思想、感情、情報などに対して表現の自由が保障されています。
そのため、どのラインから誹謗中傷になるのかイメージしづらいという人もいるでしょう。
ここで、誹謗中傷になるラインや該当するケースを紹介します。
どこからが誹謗中傷になるのか
具体的にどこから誹謗中傷になるのかは、法律でも明確な基準はありません。
しかし、一般的なラインとしては「根拠のない暴言で相手を一方的に傷つける」行為であれば誹謗中傷に該当すると言えます。
例えば、発言に外見や性格の否定、差別、侮辱の表現が含まれていたり、相手を傷つけるような投稿を何度も繰り返したりする行為が当てはまります。
これらの行為が一定のラインを超えれば、名誉毀損罪や侮辱罪、信用毀損罪などの刑罰の対象となるので注意が必要です。
また、誹謗中傷の内容次第では被害者から損害賠償を請求される恐れもあります。
たとえ、表現の自由が認められていても行き過ぎた発言は暴言でしかなく、それは誹謗中傷として訴えられる可能性があるでしょう。
【ケース①】公然と具体的な内容を示して社会的評価を下げる
公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪となる可能性があります。
公然とは、不特定や多数人が情報を知り得る状態のことで、SNSや掲示板など誰もが閲覧できるやりとりが該当します。
事実の摘示は、具体的な事実内容を示すことを意味します。
そして、人の名誉の毀損は、個人の社会的評価を下げることです。
つまり、誰もがやりとりを閲覧できる状況で、具体的な事実を示して個人の社会的評価を下げる発言をした場合、名誉棄損に該当することになります。
なお、誹謗中傷の内容の真実かどうかは問わず、内容が事実であっても名誉毀損になります。
名誉毀損罪に問われた場合の刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。
【ケース②】具体的な内容を示さずに公然と相手を侮辱する
具体的な内容を提示しなくても、誰もがやりとりを見られる環境で人を侮辱する発言をすると、侮辱罪が成立する可能性があります。
例えば、誰もが閲覧できるSNSや掲示板などで、特定の人に対して何か事実を言うわけでもなく、ただ「バカ」「ブス」「ゴミ」などの悪口を言えば、誹謗中傷となります。
侮辱罪に問われる場合の刑罰は、1年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは30万円以下の罰金、または拘留、または科料です。
【ケース③】虚偽の内容を流して信用を貶める
不特定や多数の人に虚偽の内容を流し、人の信用を毀損したり、業務を妨害したりすると信用毀損に該当します。
ここでいう「人の信用の毀損」とは、個人や組織に対して経済的な信用を貶めることです。
例えば、「あのレストランは食べ残しを出している」といったデマ情報が掛かれたことで客足が遠のいて、経済的なダメージを受ければ信用毀損罪に問われる可能性があります。
信用毀損罪に問われる場合の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
スマートフォンやSNSの普及によって、匿名で気軽に自分の意見や情報を発信できるようになっています。
しかし、その発言が相手を貶める内容であれば誹謗中傷に該当する可能性があり、訴えられたり、刑罰の対象になったりする恐れがあります。
些細な発言が誹謗中傷となる可能性があるため、自分が発する言葉一つひとつに責任を持って発言することを心がけましょう。