SNSや口コミサイト、掲示板など、誹謗中傷はネット上の権利侵害のひとつです。
企業では、自社で対策を強化したり、専門業者に対策を依頼したりして誹謗中傷対策に取り組むことが重要視されています。
そんな中、2025年4月に情報流通プラットフォーム対策法が施行されました。
今回は、情報流通プラットフォーム対策法が施行された目的や背景、企業への影響を解説します。
誹謗中傷対策にどのような影響があるのか、企業の注意点が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
情報流通プラットフォーム対策法とは
情報流通プラットフォーム対策法は、SNS上やネット上の権利侵害情報への対処の強化を目的としており、2025年4月1日に施行された法律です。
従来のプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)の法改正により新たに施行されました。
ここでは、情報流通プラットフォーム対策法の概要を解説します。
情報流通プラットフォーム対策法の目的
情報流通プラットフォーム対策法は、デジタル社会において権利侵害の発生防止や被害者の救済を目的としています。
SNSやインターネットの大規模なプラットフォームを持つ事業者は、誹謗中傷や権利侵害情報における迅速な対応が義務化され、権利侵害の通知を受けた場合には適切な措置を講じなければならなくなりました。
対象となる事業者は、月間アクティブユーザー数が1,000万人を超える大規模プラットフォームサービスを運営する事業者です。
施行の背景
近年は、SNSやネット上においてユーザーが匿名で投稿しやすくなったことで、誹謗中傷や権利侵害にあたる投稿が深刻な問題となっています。
しかし、これまでのプロバイダ責任制限法では、プラットフォームを運営する事業者が誹謗中傷や権利侵害の防止や削除に対応する法的義務はありませんでした。
情報流通プラットフォーム対策法の施行により、大規模なプラットフォーム事業者は専用窓口の設置や手続きの整備を行わなければなりません。
義務化される措置
大規模なプラットフォームを運営する事業者は、2025年4月1日より以下の義務が課されています。
・総務大臣における届け出
・被害者から削除請求を受付する方法の整備及び公表
・権利侵害における調査の実施
・侵害情報調査専門員の選任・届け出
・削除措置の実施に関する申出者への通知
・削除措置の実施に関する基準の策定・公表
・削除措置を実施した際の発信者への通知
・削除措置の実施状況の公表
通報可能な権利侵害は、名誉棄損・プライバシー侵害・知的財産権侵害・個人情報の無断公開・業務妨害などです。
通報を受けた事業者は、受付確認を24時間以内、初期判断を7日以内で行う義務があり、権利侵害を早急に防止しなければなりません。
SNS運用に与える影響とは
アクティブユーザーが月間平均1,000万人を超える企業は、大規模特定電気通信役務提供者として指定されることになります。
SNS運用を行う事業者では、情報流通プラットフォーム対策法によるSNS運用ルール変更にも注意が必要です。
誹謗中傷や権利侵害の申し出を受けた場合、企業は7日以内にどのような対応をするか判断し、結果を通知しなければなりません。
これまで、企業は削除要請を受けてから14日以内に対応判断と通知を行う必要がありましたが、原則7日以内へと変更されています。
削除の判断可否や対応など、長期間放置されるリスクを懸念したうえでの措置です。
削除基準も明確に定めてから、公表する必要があります。
また、削除の運用状況は年に一度公表し、SNS運用の透明性の確保が必要です。
侵害情報調査専門員は、企業の役務内容や規模に応じて適切な人数を配置しなければなりません。
要件を満たすのは、社内の法務担当者や外部の弁護士が多いです。
削除要請は、被害者以外の第三者からの削除要請に応じる必要があります。
技術的な対応では、AIを活用した自動監視システムや高度なインフラ整備が必要です。
誹謗中傷対策を進める企業への影響
SNSは匿名性が高く、誹謗中傷リスクのある投稿は瞬く間に拡散される傾向にあります。
しかし、情報流通プラットフォーム対策法が施行されたことで、企業には様々な影響があります。
ここでは、企業への影響や注意点を解説していきしましょう。
迅速な削除対応につながる
情報流通プラットフォーム対策法は、大規模プラットフォーム事業者に対する措置であり、削除の可否が14日以内から7日以内へと短くなったことから、迅速な削除対応につながります。
これまでは、削除依頼を申請しても長期間放置されるケースも少なくありませんでした。
しかし、原則7日以内までとなったことで、放置されたまま誹謗中傷の被害がさらに広がるリスクが大幅に低下します。
誹謗中傷を発見した場合は、削除申請を行う前に投稿日時・アカウントID・URLなどの証拠収集を徹底しておくことが必要不可欠です。
スクリーンショットで証拠保全するのも良いでしょう。
削除申出窓口設置による手続きの明確化
大規模プラットフォームに該当するのは、下記の通りです。
・Instagram
・X(旧Twitter)
・Facebook
・LINE
・Tik Tok
・YouTube
これらのプラットフォーム事業者では、削除申出窓口の設置や手続きプロセスの透明化が義務付けられています。
そのため、企業側が誹謗中傷を受けて削除依頼する際にも、適切な手続きを進めることですぐに対応してもらえる環境が整備されています。
ただし、必ずしも削除されるとは限りません。
削除の判断基準もプラットフォームによって異なるため、確実に削除したい場合は、誹謗中傷対策会社や弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。
円滑な発信者情報開示につながる
悪質な書き込みや誹謗中傷につながる投稿は、大規模なSNSプラットフォーム事業者に対し、投稿者への損害賠償請求・刑事告訴のための情報開示の迅速化を義務化しています。
誹謗中傷による深刻な被害を受けた場合でも、発信者情報開示がスムーズに進む可能性が高いでしょう。
円滑な発信者情報開示につなげるためにも、専用の申出フォームに事実関係や法的根拠を漏れなく入力することも重要です。
迅速かつ効果的な誹謗中傷対策を講じるなら専門業者への依頼がおすすめ
情報流通プラットフォーム対策法が施行されたことで、企業の誹謗中傷対策へのプラスの影響もあります。
しかし、迅速な被害の防止と投稿者の特定につなげるには、専門知識を持つ誹謗中傷対策への依頼がおすすめです。
誹謗中傷対策会社は、SNSプラットフォーム事業者だけでなく、サイト管理者やプロバイダに対して適切な手順を踏み削除を求めることが可能です。
炎上や風評被害などを最小限に抑えるためには、迅速な対応による拡散の抑制が必要となります。
特に、発信者情報開示請求や損害賠償請求、刑事告訴などの法的対応が求められる場合は、法的措置にも対応した誹謗中傷対策会社に依頼することで、日常業務に支障をきたすことなく円滑な対処ができます。
また、検索エンジンの検索結果やSNSモニタリングなど、継続的な監視や対処の依頼もできるため、長期的な誹謗中傷対策を講じるうえでもサポート体制が整っている誹謗中傷対策会社がおすすめです。
情報流通プラットフォーム対策法が施行されたことで、SNSやインターネットの大規模なプラットフォーム事業者は、誹謗中傷や権利侵害における対応が義務化されています。
誹謗中傷に苦しむ企業は多く、今回の変更で削除申請や発信者情報開示が円滑に進む可能性があります。
しかし、誹謗中傷の被害を抑制が必ずできるとは限りません。
誹謗中傷の被害は、迅速な対応とフォロー、継続した対策が重要になります。
自社に合う適切な対策を行っていきたいなら、誹謗中傷対策会社への依頼も検討してみてください。
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